お申込みについて

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お申込みについて

樹木葬使用規則 下記利用規則を必ずお読みの上、ページ下部のボタンより申込用紙をダウンロードしてください。
ダウンロード後、各自印刷いただき記入の上、下記FAX番号までお送りください。
記入いただいた原本はお客様の控えになりますので、必ず保管いただきますようにお願いいたします。

第1条 樹木葬使用契約の成立
  • 1 樹木葬使用契約をしようとする者(以下「使用者」という。)は、以下の条項を承諾し、墓地の使用管理者(以下「提供者」という。)、に樹木葬使用規則(以下「規則」という。)を提出し、使用料を納付することにより、墓地使用契約が成立する。
  • 2 前項の使用料は、金35万円(内訳 使用料30万円、埋葬料5万円)とする。
  • 3 当霊園墓地使用者で、埋葬済みの遺骨を樹木葬に改葬する場合は無償とする、ただし墓石の撤去費用及び樹木葬の埋葬費用(5万円)は実費とする。
第2条 樹木葬の使用
  • 1.樹木葬使用契約の成立をもって、使用者は樹木葬内に管理者が定める所定の場所に埋葬できるものとする。
  • 2.埋葬の場所は埋葬の順番に決めていくため、指定することはできないこととする。
  • 3.個々の墓所の境界は設けることができないこととする。
  • 4.埋葬日時は当霊園指定日による埋葬とし、原則月に1回とする、ただし日程に希望のある場合は相談できることとする。
  • 5.当霊園が定めた指定の布袋に遺骨を移し替え、埋葬することとする。
  • 6.当霊園樹木葬は、焼骨のみを埋葬することとする。
第3条 樹木葬の管理
  • 1.樹木葬の環境整備等の管理については、提供者が行うこととするが、御供物等の管理は使用者が行うこととする。
  • 2.埋葬後の遺骨の返還はできないこととする。
  • 3.使用者は、樹木葬内に如何なる建造物及び造作物(木草花を含む)の設置はできないものとする。
  • 4.管理者は天変地異その他管理者の責任に帰すべき事由によらない墓地の損壊、または不法侵入者による樹木の伐採等の人災が合った場合については、一切その責任を負わないものとします。
第4条 その他
  • 1.本契約に関して、親族間において諸問題が発生した場合には、親族間で協議の上、上記事項に則り解決することとする。

フォーシーズンメモリアル使用規則 一般墓お申し込みの方は、下記利用規則を必ずお読みの上、ページ下部のボタンより申込用紙をダウンロードしてください。
ダウンロード後、各自印刷いただき記入の上、下記FAX番号までお送りください。
記入いただいた原本はお客様の控えになりますので、必ず保管いただきますようにお願いいたします。

第1条 規則
  • 東京・多摩境フォーシーズンメモリアル霊園(以下本霊園という)を使用する者はこの規則に従うものとする。
第2条 使用資格
  • 1.本霊園は宗教の如何を問わず何人も使用することができる。
第3条 使用目的
  • 1.本霊園は墳墓以外の目的に使用することはできない。
第4条 管理者
  • 1.本霊園は宗教法人長幸寺 代表役員(以下管理者という)が管理する。
第4条 管理者
  • 1.本霊園は宗教法人長幸寺 代表役員(以下管理者という)が管理する。
第5条 永代使用権
  • 1.本霊園を使用する者(以下使用者という)は墓地使用申込書に所定の事項を記載し、住民票を添えて、別に定める永代使用料(以下使用料という)及び所定の管理料・他諸費を納付し、使用承諾書(以下承諾書という)の交付を受けるものとする。
  • 2.使用承諾書の記載事項に変更のある場合は、所定の書面により速やかに届出手続きをするものとする。
  • 3.使用権を承継するときは、承継原因を証する書類並びに住民票謄本を添付し、所定の届出をしなければならない。
  • 4.使用者は使用権を相続者以外の第三者に譲渡又は転貸することはできない。
第6条 管理料
  • 1. 本霊園の使用者は所定の管理料を納付するものとする。管理料とは園内の清掃(承諾証の区域を除く)、環境の整備、道路の維持及び事務管理に要する費用をいう。
  • 2.管理料は初年度分は月割で納入し、その後は1ヶ月毎に指定口座からの自動引き落とする。
  • 3.物価の変動等の事由により、管理料が不均衡となった場合は改定することができる。
第7条 埋葬及び改葬の手続き
  • 1.使用者が、埋葬又は改葬するときは、承諾証に市区町村長の発行する埋葬許可又は改葬許可証を、分骨のときは、現に埋葬されている墓地管理料者の発行する分骨証明書を、それぞれ添付の上、本霊園管理者に提出し、所定事項の記入を受けなければならない。
第8条 工事の承認
  • 1. 使用者は墓地設備を施さず埋葬してはならない。
  • 2.建墓工事及び付帯設備工事を行う場合は、事前に所定の手続きにより管理事務所へ届出なければならない。
  • 3.永代管理の責任上、施工については本霊園指定の石材店に限る。
  • 4.設備工事については本霊園墓地工事規定による。
第9条 霊園内の制限
  • 1.使用範囲を明確にする為、原則として建墓工事を1年以内に施工する。
  • 2.環境衛生面を考慮し、お供物等は参詣が終了後速やかに持ち帰ること。又、その処理についても管理者に一任すること。
  • 3.その他の事項については本霊園園内規定による。
第10条 使用権の取消
  • 次の事項に該当する場合は、使用権を取り消すことができる。
  • 1.使用者が死亡した場合は、使用権を取り消すことができる。
  • 2.管理料を3年以上納入しないとき
  • 3.使用者が住所不明になり、且つ縁故者がなく3年以上経過したとき。
  • 4.使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき
  • 5.他の使用者の信仰に圧力を加えたり、近隣の迷惑になるような行為をしたとき
  • 6.使用規則並びに本霊園墓地工事規定に違反したとき
  • 前第1項及び第3項の場合には、本霊園内の任意に定める場所に改葬する。
第11条 墓地の返還
  • 1.墓地が不要になったときは、原状に復し、所定の書面に使用承諾証を添えて返還する。
  • 2.使用者が原状に復さないときは、使用者に通知し使用者にかわり霊園管理者が原状に復すことになり、その際の費用は使用者の負担となる。
  • 3.返還した墓地の使用権は本霊園に帰属し、既納の使用料及び管理料は返還しないものとする。
第12条 その他
  • 承諾証の再交付、使用権の承継、又は使用証明書請求等の場合には、別に定める手数料を納めるものとする。
第13条 不可抗力による事故の責任
  • 天変地異等不可抗力による損害に対する責任は一切負わないものとする。
第14条 規定に定めない事項
  • 前事項に定めきなき事項については法律の定めによるほか、その都度管理者が決める。
第15条 規則改正
  • 墓地埋葬等に関する法律など現行法規が改正された場合又は特別の事情が生じたときは、本規則を改正することができる。

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